第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)空道の普及及び振興
(2)空道に関する競技会の開催
(3)空道に関する指導者及び審判員の養成並びに資格の認定
(4)空道に関する競技規則の制定
(5)空道を通じての国際交流の推進及び国際協力活動
(6)空道を通じての青少年の健全育成を図る活動及び生涯教育活動
(7)前各号に関連する活動のための調査、研究、機関紙・図書・資料等の発行
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。